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懲戒処分を受けた弁護士事務所に依頼されていた方へ

2024.4.24現在

弁護士法人アーク東京法律事務所が懲戒処分を受けました

2023年5月18日、東京弁護士会により、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アーク東京法律事務所及び同法人の社員弁護士 宮崎拓哉弁護士は、業務停止6ヶ月の懲戒処分を受けました。

懲戒理由としては、弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から、多数の債務整理事件等案件の紹介を受けたものであり、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士及び弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当するとしたためです。

懲戒処分を命じられた弁護士や司法書士へ依頼していた場合

上記理由に限りませんが、弁護士や司法書士において、様々な理由に基づき、懲戒処分されることがあります。

そうした懲戒処分された専門家へ依頼していた場合、依頼していた手続きは一体どうなってしまうのか?お答えしたいと思います。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

依頼していた弁護士が懲戒処分を受けたけど、手続きに何か影響するの?

手続きに大きく影響します。
債務整理手続きの場合、お客様が不利益を受けることが多いため、早急に別の専門家へご相談することをおすすめします。

懲戒処分を受けた弁護士や司法書士に依頼していた場合、例えば業務停止6ヶ月の処分を受けていれば、6ヶ月間は手続きが停止してしまうことを意味します。債務整理手続きのうち、任意整理手続きを依頼していた場合、和解交渉が遅れれば遅れるほど、不利な条件での和解となることが多いです。現在、多くの業者において、和解日までの経過利息を付加したうえで、和解を求めてくることが多く、和解時期が遅れればその分、返済金額も上振れし、任意整理手続きをしたにもかかわらず、無駄な利息をより多く支払うことにもなります。

そのため、依頼していた弁護士や司法書士が懲戒処分を受けた場合は、早急に別の専門家への依頼を検討したほうが良いでしょう。

手続き途中で依頼中の弁護士が懲戒処分された。
別の専門家に依頼したいが、ほとんど情報がなくても依頼はできる?

おおよその情報がわかれば、ご相談可能です。
どうぞお気軽にお問合せください。

懲戒処分を受けた弁護士や司法書士事務所にすべて資料を提示していたために、手元にほとんど資料が残っていない方もいらっしゃるかと思います。会社名がわかれば、情報開示をしてもらうことは可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

なにをどうしたらいいのかわからない。とりあえず、懲戒処分された弁護士からの連絡を待っていればいいですか?

手続き状況によって異なりますが、もしまだ手続き途中の段階であれば、待っている間にできることから確認しましょう。

もし手続き途中で、依頼した弁護士や司法書士が懲戒処分を受けた場合、どの状況まで進んでいたのか、によっても今後どのように行動したらいいのか変わってきます。

何もわからない場合、まずは懲戒処分された専門家とどのような委任契約をしていたのか委任契約書の内容を確認したり、次に依頼が必要な状況であればどこに依頼をするのか検討をつけておく、等できることからなるべく早めに確認しておいた方がよいでしょう。

懲戒処分を受けた弁護士や司法書士への費用支払いについても、懲戒処分を受けたと知った時点で、ストップして(送金しないで)ください。

懲戒処分を受けたことにより、すでに支払い済みの着手金も含め、返金されることがありますが、その処理にかかる時間は期待できるものではありませんので、別の専門家へ依頼する場合は、別で費用を準備する必要があります。

依頼して、ずっと弁護士に支払いをしていたが、手続きがどこまで進んでいたのかわからない。どうしたらいい?

まずは手続きがどこまで進んでいたのか、可能な範囲で確認しましょう。業者と和解締結まで済んでいるなら、自分で返済を継続するだけで解決できる場合もあります。

今回懲戒処分を受けた、弁護士法人アーク東京法律事務所においては、代行返済サービスを行っていて、債務者(依頼者)の方はどこまで手続きが進んでいるかすら知らない、お知らせを受けていない方が多いです。

懲戒処分を受けたことを知り、連絡を入れても連絡がとれない状況が続き、現状確認ができない方も多いです。

現状確認ができた方の中には、実際に業者と和解が済んでいたので、今後は自分で直接業者へ返済をすればよい、つまり別の専門家へ依頼せずに済んだ方もいらっしゃいます。そのため、まずは一度、現状確認の連絡をしてみて、連絡がとれれば内容を確認してから次の依頼先を検討するのでも良いかもしれません。

次の依頼先をお探しの方はぜひ弊所にご相談ください。

弊所では、弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼していた債務者の方からのご相談を多くお受けしています。実際にご依頼をいただいているお客様もいらっしゃいます。

まだ次のご依頼先がお決まりでない方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

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