自己破産するときでも任意売却をすればメリットが大きい

任意売却をした場合の大きなメリットは
手元にお金を残すことができたり
引越し費用がでたりすることです!

まずは自己破産とは、多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自らが裁判所に申立て、裁判所も努力しても支払不能と裁判所が認め、免責不許可事由がない場合に行える借金の整理をいいます。(貸金業者からも申立ても可能です。)

自己破産を行うと、生活に必要最低限の財産以外は現金化され貸金業者へ配分をされるので、失うこととなりますが、新たな生活設計を行うチャンスを得ることができる最終手段的な存在です。

自己破産手続きをした場合に不動産はどうなるのか

不動産は現金化され、貸金業者へ配分される対象となります。

自己破産の前に任意売却する意味はあるの?

どちらにしても失うことになるならわざわざ任意売却をしても意味はないのでは?

と考える方がいらっしゃいます。

しかし、何もせずに競売にかけられてしまうより任意売却をした方がメリットはあります。

 

どのようなメリットでしょう。

それは不動産の売上から引越し費用の捻出が認められていることです。

通常の自己破産手続きの中で不動産を売却する場合は競売になりますので、全ての手続きを裁判所が行ってくれますが、引越し費用は出ず、借金はなくなるけども、自宅もなくなる、引越し費用も出ないのでは、自己破産後の生活に支障が出てしまいます。

任意売却ならば、引越し費用は自己負担の必要がないので、生活再建への道をより早く進むことができます。

※引越し費用の捻出は法的に認められているのではなく、貸金業者の厚意で認めてもらえるものとなります。また、事前にもらえるものではなく任意売却手続き後(引越し後)にもらえるものなので、予め引っ越し代金の用意は必要となるでしょう。

自己破産に必要な費用

◎収入印紙代

「破産申立て+免責申立て」=「1,500円」

◎予納郵券代(切手代)

「予納郵便代(切手代)」=「3,000~15,000円」

注)借入社数によって予納郵便代(切手代)は変わります。

◎予納金(予納金とは申立ての際に裁判所に納めるお金で官報への掲載費用です。)

「同時廃止の場合」1~2万円前後(申し立て先の裁判所により異なります)

「管財事件の場合」20万円~50万円

 

破産手続開始決定後、破産管財人が選任されて「管財事件」になると、上記のように金額は高額になります。

不動産などの資産があるときは「管財事件」となり、予納金が高額なだけでなく、手続きの期間も長くなります。

予納金は、原則一括払いですが、高額な予納金を収める必要がある場合、裁判所に「分割払い」が可能かどうかを確認しておくことをお勧めします。

【同時廃止】になるケースと【管財事件】になるケース

 

自己破産手続きをする方に

資産がない場合⇒「同時廃止」という簡単な手続きになります。

裁判所への費用は2万円程度です。

ただし注意しなくてはならないのは、いくら資産がなくてもギャンブル遊び(課金タイプのオンラインゲーム等も含まれます)によって生じた借金の場合は、少額管財事件と言って「管財事件」になることがあります。

破産手続開始決定後、「同時廃止」、「管財事件」のどちらになるかによってかかる費用は大きく異なります。

自己破産手続きの費用を捻出できずに自己破産できないというケースもあるので、自己破産は安易には行えないのが現実です。

裁判所に予納金が払えず、自己破産できない人もいます。

自己破産でも、「同時廃止」か「管財事件」になるのかで費用の負担額の違いは大きな問題です。

そうなると、費用さえ捻出できれば、自己破産できる可能性がでてくるのではないでしょうか?

事前に不動産を任意売却しておくことで、自己破産手続き時には資産が存在せず「同時廃止」という判断になれば、裁判所の費用も安く、手続きの期間も短くなります。

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事務所名:東京国際司法書士事務所

担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

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