任意売却と債務整理の違い

ローンを組んで不動産購入後、そのローンの返済が困難になってしまった場合に、貸金業者との合意により不動産を売却する手続きのことです。

売却代金をローンの残高返済に充て、引越費用なども整理して、今後の生活再建を行います。

状況の変化等により従来のように借金の返済を続けていくのが困難になってしまった場合、貸金業者と交渉し、借金の減額や月々の返済額を減額してもらうことで継続して返済をいく道を見つけるものです。

返済方法を変更することによって、生活再建できる場合もあれば、自己破産のようにすべてを失う場合もあります。

債務整理は、司法書士や弁護士に依頼し、貸金業者との交渉を代行してもらうのが一般的です。

任意売却と債務整理
2つの手続きをすることも可能!

任意売却債務整理を絡めて行う場合もあります。

貸金業者からのお借り入れと住宅ローンの両方があり、すべての返済が困難になっている場合か、返済の見込みが立たない場合に、任意売却と 債務整理を絡めて行うこともできます。

任意売却をして住宅ローンと貸金業者のお借り入れを合わせて借金を減額、または帳消しにすることができます。

まずはご要望をお伺いしてから借金全体をどう整理するのがベストなのかを決めていきます。

破産したくはない!費用も抑えたい!といったご要望があれば、任意売却債務整理を合わせて考えて同時に進めていきます。

司法書士などの法律の専門家にご依頼されれば、全ての貸金業者からの取り立て、連絡はなくなります。

任意売却をすることで、借金全額が返済できる可能性もあります。

悩む前に、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所は、相談だけなら何度でも無料相談となっておりますのでご安心ください。

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事務所名:東京国際司法書士事務所

担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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