利息制限法の範囲内の借入を任意整理した場合のメリット

利息制限法という利息に関する法律は、借入元金に応じて15%~20%が上限と定められています。

2007年に貸金業法、2010年に利息制限法が改正されたことにより、2007年以降に借入をされた方は払い過ぎた利息(いわゆる過払い金)がないため、任意整理によって借入元金が減ることはほぼありません。

そうすると、任意整理してもあまりメリットがないのでは?逆に、専門家に依頼することで負債が増えてしまうのでは?と疑問になるかと思うのですが、実は法定内利息で借入された方でも任意整理することにより大きなメリットを得ることができます。

 

将来利息のカット

将来利息とは、今後の返済にかかる利息のことで、借り入れしたお金を分割返済する際に、元金とあわせて支払っていく予定の利息のことを指します。

任意整理をして貸金業者と和解交渉する際、将来利息についてはカットするよう交渉します。

この「将来利息のカット」=将来利息を0円、支払い不要にすることで返済内容がどう変わるのか説明したいと思います。

 

※なお、専門家に依頼せず、借り入れをした本人が貸金業者と交渉を行なう場合、将来利息のカットをしてもらうことは難しいと言われています。

返済してるのに借金がなかなか減らないのは
【利息】を支払っているからです 

 

『月々ちゃんと返済しているのに、借金の返済が終わらない。

                    いつになったら完済できるんだろう?』

 

毎月ちゃんと返済しているのに借金の返済がいつになっても終わらないという方は、毎月の支払いのほとんどは利息に充当されていて、元金がほとんど減っていないことが一番の原因と考えられます。

ちなみに、返済したお金は先に利息に充当、次に元金に充当という順番で使われます。

 

そのため、長い間きちんと毎月返済をしていても、返済のほとんどを利息に充当され、借金の元金は少しずつしか減らない。

いつまでたっても返済が終わらない、ということになるのです。

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代表司法書士 鈴木敏弘

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