大学等に通う学生の2人の1人が利用しているという奨学金。
当事務所でも奨学金を含めた借金の任意整理のご相談が急増しています。
奨学金の返済を期日までにしないと、まず奨学金元金、利息とは別に延滞金が発生します。さらに奨学金の滞納が3ヶ月を超えると、「信用情報機関」いわゆるブラックリストに登録されます。
一度、信用情報機関に情報が登録されると数年は新たな借入れをすること難しくなります。つまり、クレジットカードの更新や新規作成ができなくなったり、車や住宅ローンが組めなくなるということです。これは特に家庭を持っている方、将来家庭を持ちたい方に大きな弊害となる可能性があります。
その後も奨学金の滞納を続けると債権回収(催促業務)が民間の会社に委託され、9ヶ月を超えると「支払督促」という裁判所を通した手続きに移行して、奨学金の残額を一括で請求されてしまいます。裁判所の手続きが確定した後も奨学金の支払いに応じないと、給与や住宅の差押えをされる可能性があります。
では、奨学金の支払いが苦しいときはどうすればよいのでしょうか?
日本学生支援機構に速やかに相談して、奨学金の減額返済や返済期限猶予の願い出をしましょう。
詳しくはの日本学生支援機構の案内をご確認下さい。
奨学金以外の借入れについて、将来利息をカット(利息をゼロにする)して3年から5年で分割払いをしていく任意整理をすることをおすすめします。奨学金はもともと利息が低く支払い期間が長く設定されているため、原則は任意整理をすることは難しいです。
絶対に無視はしないで、まずは日本学生支援機構に電話しましょう。罵倒されたり叱咤されるということは通常ありませんので安心して下さい。おそらく奨学金を分割払いする場合の期間や額の目処を教えてくれます。
電話で話した内容をもとに、支払督促の異議申立書を記入して、裁判所に提出して下さい。
後日、裁判所から期日の案内がくるので必ず出廷しましょう。裁判所では裁判官立会のもと日本学生支援機構の担当者と奨学金の分割払い計画を定めて和解の話をまとめる場となります。
自己破産を検討して下さい。奨学金は税金ではありませんので、裁判所へ自己破産申立てを行い、自己破産が認められると、奨学金を含む借金の支払いが免除されることになります。ただし、親や親族が保証人となっている場合、本人が自己破産をすると保証人に請求がいくことになりますので、奨学金の自己破産を検討するにあたり保証人の方とは予めよく相談して下さい。
《着手金ゼロ・相談料無料・予約制・完全個室で秘密厳守》
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