犯人が捕まることなく所定の期間が過ぎたら刑事事件の時効が成立する、ということはご存知の方が多いかと思いますが、実は借金にも時効というものがあり、所定の期間を過ぎると「借金をなかったこと」にできるのです。
これは債権の消滅時効といって「一定の期間、権利を行使しない(借金の請求をしない)と権利関係(お金を返してもらう権利、お金を返す義務)が消滅する」という法律で定められたルールなのです。
「最後の取引もしくは返済日から」下記の所定の期間、一切支払いをせず、催促も裁判所からの書類も届いていなかれば時効が援用できる可能性があります。
●相手が銀行や企業(消費者金融・カード会社・信販会社等)・・・・5年
●相手が個人もしくは営利目的としてない機関や法人(信用金庫・奨学金等)・・・・10年
※民法改正により、2020年(令和2年)4月1日以降に契約をしていれば、相手が個人もしくは営利目的としていない機関や法人であっても、5年になります。
相手がお金を貸すことを「商売」としているか(=商取引かどうか)で時効の期間が異なります。
10年前に消費者金融A社から100万円を借金したが、7年前を最後に返済しておらず、住所や電話番号等も変更していたため催促の書面や裁判所からの書面が届くこともなく今に至るというケースの場合。
5年以上経過しているので自動的に時効となり借金が消えるのか、と言えばそうではありません。
消滅時効を援用する場合は、相手のA社に対して時効援用の意思表示をする必要があるのです。この意思表示は、通常、内容証明郵便で相手へ通知します。
内容証明郵便で時効援用の通知後、相手から時効についての反論(時効が成立してない言い分)がなかった場合は時効成立となり、お金を返す義務が消滅します。
なお、ご本人があまり覚えておらず、実は既に裁判手続きを起こされていて判決が確定されているというケースもあります。
判決が確定した場合の時効は10年となりますので、判決確定から10年が経過しておらず、返しきれない額の借金が残っている場合は、任意整理や自己破産を検討する必要があります。
借金の時効が成立しているかどうかの判断は法律的知識が求められるため、長年放置をしている借金がある場合、まずは専門家に時効援用の相談されることをおすすめします。
奨学金の時効の考え方は、とても複雑です。
いわゆる消費者金融の借金について、時効の起算は最後の取引日(最後に借りた、または返済した日)、または裁判で判決が出た日となりますが、奨学金の場合は、返済期日ごとに時効が起算されます。そのため、最終取引日から10年(または5年)を経過していても、返済期日から10年(または5年)を経過していない部分については時効を援用できません。
※裁判手続きをされて「債務名義」(判決)を取られている場合、時効は10年に延びます。
また、2020年4月1日以降に契約をした奨学金は、時効が5年になります。
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