奨学金の申し込みや貸金業者からお金を借りるときに「保証人」をつける場合があります。
厳密にいうと保証人には「連帯保証人」と「保証人」の2つの保証人という立場があります。
そして同じ保証人であっても責任や義務の度合いがまったく異なります。
連帯保証人は、連帯責任がありますので、お金を借りる人と同じ義務、責任が伴います。
そのため、連帯保証人になるときには“自分が借金をすること”と同じことであることを理解している必要があります。
お金を借りている本人(主債務者)がきちんと相手へ返済しているときは連帯保証人には何の問題もでてきません。
しかし、主債務者が返済を怠っていたり、自己破産をすると連帯保証人には連帯責任がありますので返済義務が生じて返済を拒むことはできません。
奨学金については父母が連帯保証人になるのが一般的ですが、親が債務整理、自己破産している場合は連帯保証人になれないこともあるので、そのような場合には兄弟姉妹、おじ、おばなどの比較的近い親族に連帯保証人になってもらうよう求められることが多いようです。
保証人は、お金を借りる本人や連帯保証人が返済できない場合に、返済義務が生じるのですが、連帯保証人と違う点としては、「本人にきちんと請求してください!」と返済を拒むことができるということです。
しかし、返済を拒めるといっても本人や連帯保証人が自己破産した場合には保証人しかいませんので、最終的には拒むことはできず保証人に返済義務が生じてしまいます。
奨学金の場合は、本人、連帯保証人とは別生計の4親等内の親族になってもらうよう求められることが多いようです。
まず、主債務者である本人が返済困難になった場合、月々の返済額を減額することで返済が続けられそうであれば【任意整理】を検討します。任意整理をすると保証人に連絡・請求がいく可能性は極めて高いと思って良いでしょう。
その場合は、事前に保証人と話をして一緒に任意整理手続きを進めていく方法があります。
反対に任意整理をしたとしても今後の返済が難しい場合は、【自己破産】の検討が必要です。主債務者が自己破産すると連帯保証人に請求がいきますので、もし連帯保証人も返済が難しければ連帯保証人も自己破産を検討することになります。
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