お父さんが亡くなって、お父さんが消費者金融で多額の借金があることがわかったけれど、どうしたらいいんだろう・・・
急な相続発生で、しかも借金問題までついてきた・・・
そうお悩みの方、以下要件に該当していれば、借金ではなく、実は多額の遺産があるかもしれません!
もし、被相続人(亡くなった方)が生前に10年以上、長期にわたり貸金業者と取引をしていたならば、過払い金が発生している可能性があります。
また、その過払い金は、相続人が受け取る権利があるお金、つまり遺産のひとつです。
もし借金が多額で返済できないがどうしよう・・・とお悩みでございましたら、一度まず、過払い金が発生していないかを調査してみることをおすすめします。
なお、当事務所では無料で、過払い金が発生しているかをお調べすることができます。
まず、被相続人(亡くなった方)がどこから借金をしていたのかを調査することから始めます。
調査方法としては、以下の方法があります。
①被相続人の遺品から、契約書や利用明細書、キャッシュカードなどを確認する
②信用情報機関から、被相続人の信用情報を入手する
どの貸金業者と取引していたか判明したら、その貸金業者から取引履歴を取り寄せて、過払い金が発生していないか、今現在借金がいくらあるのかを確認します。
今ある借金がなくなるほどの過払い金が発生していたら、過払い金請求をします。
そのためにはまず、相続人全員で誰が過払い金を相続(請求)するのかを協議し決めるか、相続人一人で法律上決められた相続割合分だけを請求することができます。
借金に過払い金は発生しておらず、または過払い金と相殺してもなお借金が残ってしまう場合は、その他の相続財産とあわせて考えてみましょう。
全体でみて、もしマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄をすると良いでしょう。
プラスの財産のほうが多い場合には、遺産のなかから残る借金を返済し、遺産を整理することとなります。
なお、相続放棄ができる期限は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日から3ヶ月以内です。
過払い金の調査等は時間がかかることもありますので、まずは一度専門家にご相談いただくと、確実に、損をすることなく、手続きをすすめられます。
《相談料無料・予約制・完全個室で秘密厳守》
亡くなった親の借金相談について、疑問やお悩みなどございましたら、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお電話もしくは無料相談フォームからご連絡ください。
過払い金請求の専門家である司法書士がお答えいたします。
相談料は何度でも無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。