杉並区在住の父が亡くなって借金があることが判明。杉並区にある自宅不動産を手放すことはできないので、借金も含めて相続をすることを決断した長男の山田さんからのご相談をお受けしました。
お父様は昔、個人事業主で小売業を営んでいらしたそうです。
ところが業績不振で借金がかさみ、事業をたたんだものの、個人で借入れしていた借金の返済に追われた毎日だったそうです。
とはいえ、相続放棄をしてしまうと、せっかくのこされたご自宅もすべて相続できなくなってしまうので、山田さんは借金を背負うことを覚悟で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
お借入状況としては、以下のとおりでした。
1.A社で50万円の借金残高(お借入期間25年)
2.B社で50万円の借金残高(お借入期間20年)
3.C社で30万円の借金残高(お借入期間20年)
4.D社で30万円の借金残高(お借入期間7年)
5.E社で30万円の借金残高(お借入期間5年)
上記のとおり、20年を超える長期の取引があるため、過払金が発生している可能性大の状況です。
実際に各貸金業者へこれまでの取引履歴を請求してみると、やはり20年を超える取引については過払金が発生している状況でした。
それ以外の5~7年のお借入期間については、過払金の発生はなく、そのまま残高金額の返済が必要となりました。
相続となりますと、相続人が一人ではない限り、相続人全員でだれが借金を支払うのか、過払金は誰が受取るのかを決めていく必要があります。これを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議をして、どのように進めるのか方針が決まり次第、貸金業者へ連絡をし、交渉を行ないます。
今回、遺産分割協議のうえ、ご相談にいらした山田さんが過払金も負債も、すべて承継することとなったため、A社、B社、C社の過払金返還請求を行ない、D社、E社については、山田さん自身の財産で一括返済を行なうことで、すべての借金の整理を完了することができました。
※過払金の金額の方が残る借金の金額よりも大きく、相殺することで結局マイナスにならずに済みました。
親の借金が相続財産として回ってきてしまうことは、よくあることです。
そして、借金=負の財産と早々に決めつけてしまうのは、間違っています。
確かに、取引期間等で明らかに法律で決められた利息しか支払っていないことがわかるようなケースであれば、負の財産で間違いないかと思いますが、取引期間がある程度長期間であるような場合、負の財産と決めつける前に、まずは過払金が発生していないか、確認してみると良いでしょう。
当事務所では、過払金が発生しているのか、相続手続きと絡めて調査することもできますので、一度お気軽にご相談ください。
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