結婚前や出産前は仕事をバリバリしていたけど、今は専業主婦。それでも働いていた時の感覚が抜けず、いつの間にか借金が増えていった、という専業主婦の方が多くいます。
専業主婦といっても、まったく収入がない方や、配偶者の扶養の範囲でパートで働いている方も含まれます。
2010年6月18日から、貸金業法の改正で、「総量規制」が施行されたため、その後は専業主婦の方への貸付要件が厳しくなりましたが、それよりも前から長く借入している方や銀行から借入されている方は多いです。
では、そうした専業主婦の方が債務整理をすることは可能なのでしょうか。
専業主婦の方が配偶者に内緒で、任意整理や過払い金請求をすることは可能です。
ですが、任意整理となると、今後も返済が続きますので、ご返済資金を配偶者の給与から賄うというのであれば、一度ご夫婦できちんと今後のご返済も含めお話し合いをされることをおすすめしています。
自己破産手続きとなると、裁判所における手続きとなり、裁判所からご自宅に書類が届く場合もあり、配偶者に内緒で手続きを進めるのは正直難しい手続きといえます。
個人再生については、手続きができる対象者として、「安定した収入がある方」となりますので、専業主婦の場合、選択はできない手続きになります。
また、多くの方が心配される点ですが、任意整理や自己破産をしても、配偶者の信用情報に影響はしません。そのため、専業主婦が任意整理や自己破産をしても、配偶者は住宅ローンや教育ローンを組むことは可能です。
ただし、すでにペアローン(共有名義の住宅ローン)を組んでいたりすると、自己破産をすることで、自宅が差押えの対象となってしまいますので、配偶者だけではなく、家族への影響は免れられません。
また、近い将来で、子供が奨学金を申請しようとしている場合、親が連帯保証人として指定される場合もありますが、そうした場合、申請時に信用情報を確認されて、連帯保証人として就くことができず、結果子供が奨学金を得られないといった事態も考えられます。
そういったデメリットも踏まえて、任意整理にするのか、自己破産を選択するのか、慎重に、かつ早期に決めていく必要があるでしょう。
なお、過払金返還請求については、配偶者にバレずに手続きを進めることは可能です。
専業主婦の場合、お借入状況やご生活状況、専業主婦自身の資力に応じて、任意整理がよいのか、自己破産手続きが良いのか、判断することになります。
自己破産をしたい、と思っても、自宅があれば差押えされてしまうデメリットがありますし、任意整理をするにしても、最低限の返済資金が必要です。
専門家へ依頼する場合にも、専門家費用が発生しますので、任意整理でも自己破産手続きでも、進めようとする際には配偶者へ一度、ご相談されることをおすすめします。
ご自身で判断できないような場合、ぜひ当事務所のような専門家へ一度ご相談ください。
あなたにとって最適な手続きがどの方法にあたるのか、一緒に考えさせていただきます。
《相談料無料・予約制・完全個室で秘密厳守》
専業主婦の借金相談について、疑問やお悩みなどございましたら、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお電話もしくは無料相談フォームからご連絡ください。
過払い金請求の専門家である司法書士がお答えいたします。
相談料は何度でも無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。