~ 借入先を忘れてしまった場合の過払い金請求 ~

過払い金があるのかわかりません。
過払い金はどういった借金をした人が対象ですか?

テレビCMや広告で、「過払い金請求」という言葉を聞く機会も増えました。

借金がある方なら一度は気になって調べたことがあると思います。

では、実際に過払い金請求ができるのは、どんな借金をしていた方なのでしょうか。

以下、対象となり得るケースについて、ご説明します。

① 2010年6月より前から借金をしていた方

2010年6月に改正貸金業法が施行され、その後の借入の金利については、利息制限法に基づく法定金利(15~20%)となりました。そのため、2010年6月以降に借金をし始めた方は、過払い金が発生していない可能性が高いです。

逆に、2010年6月よりも前から借金をした方においては、過払い金が発生している可能性が高いです。

※大手の貸金業者(アコム、アイフル、プロミス等)においては、2007年頃から現在の法定金利に設定変更をしていたため、2007年よりも前から借金をしていた方は、過払い金がある可能性が非常に高いです。

② 消費者金融で借金をしていた方

住宅ローンなど銀行から直接借金をしているようなお借入や、自動車ローンの場合は、そのほとんどのケースで過払い金が発生していません。

アコムやプロミス、アイフル、レイクなどといった、いわゆる消費者金融からの借金であれば、取引状況にもよりますが、過払い金が発生している可能性が高いです。

③ 借金完済から10年以内の方

せっかく過払い金が発生していたとしても、すべての借金を返済した日もしくは最後にお借入した日(最終取引日)から10年を経過していると、業者から「時効」と言われてしまうため、請求することができません。お取引の途中で何回か借金を完済している場合も、その時点で一旦取引が終了しているとみなされ、その日から10年を経過していれば時効を主張されることもあります。

その場合は、ご記憶の「すべての借金を返済した日」よりも前に時効を迎えている可能性もありますので、お早めに専門家へご相談されることをおススメします。

弊所で過払い金請求をして、費用倒れに
なることはありません!!

上記いずれにも該当するような方は、過払い金を手にすることができる可能性が高い方です。

どんなに多くの過払い金が発生していても、時効を迎えてしまっていては1円も取り返すことができません。そのため、一日でも早く、専門家へご相談ください。

当事務所ではご相談は無料となりますので、まずはお気軽にご相談いただき、現在のご状況について確認させていただければと思います。

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事務所名:東京国際司法書士事務所

担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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