無職で収入の無い方が借金を抱えてしまったときにも「債務整理」をすれば解決できます。
ただし収入が無い場合、選択肢が限られてきます。
今回は無職無収入の方が債務整理する方法や過払い金請求について、司法書士が解説します。
債務整理の手続きには主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類の手続きがありますが、無職無収入の方のケースでは基本的に「自己破産」を選択します。
自己破産をしたらすべての借金がなくなって一切返済が不要となり、無職無収入でも問題なく、生活を1から建て直すことが可能となるからです。
これに対し「任意整理」や「個人再生」の場合、借金は「減額される」だけでなくなりません。手続き後に一定期間、返済し続けなければならないのです。無収入では返済ができないので、任意整理や個人再生を進められません。
ただし無職無収入であって「任意整理」ならできる可能性があります。
それは「自分以外の収入や資産によって返済できるケース」です。たとえば専業主婦で自分の収入がなくても夫の給料から支払えるなら任意整理できます。
親兄弟などの親族が支援してくれる場合も同様です。
一方、個人再生では必ず「本人の収入」を要求されるので、親族に頼れるケースでも選択できません。
無職無収入で借金のある方は、借金問題を解決しても生活費を稼ぐことが困難なケースがあります。たとえば病気や怪我、高齢などで働けない方です。
この場合、借金問題を解決しただけでは根本的な解決にならないので、生活保護の受給等を検討すべきです。
借金のある状態では生活保護の審査に通るのは困難となりますが、自己破産をして借金をなくしておけば生活保護を受給できます。
働けないのに借金があって困っているなら生活を建て直すためにも、早期に自己破産を進める必要があるといえるでしょう。
現在は無職無収入でも、かつては働いて借金返済を続けていた、という方もおられます。
2008年以前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングで借金をしておられた場合「過払い金請求」によって払いすぎ利息を取り戻せる可能性があります。
過払い金請求できれば、借金の元本を完済できるので支払いは不要となりますし、しばらくは返ってきたお金で生活できるでしょう。その間に就職活動をしたり、資金が尽きたときに生活保護を申請したりもできます。
無職無収入の方でも債務整理をすれば借金問題を解決できます。返済が苦しくて悩んでおられるなら、まずは一度当事務所まで相談してみてください。
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無職・無収入の方の借金相談について、疑問やお悩みなどございましたら、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお電話もしくは無料相談フォームからご連絡ください。
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