新型コロナウイルス感染症が全国で猛威を振るっています。
飲食店を始めとした多くの事業者が窮地に陥り、ついには債務超過となって廃業するケースも少なくありません。
それとともに労働者の方も雇用先を失い、失業者が増加しています。
今回は新型コロナウイルス感染症の影響で借金の返済ができなくなった場合の対処方法を司法書士が解説します。
新型コロナウイルス感染症の影響で借金の返済が一時的に苦しいとしても、
すぐに収入を回復できるなら債務整理の必要はありません。
しかし今後売上げの回復が見込めない場合、
すでに事業を廃業して収入を得る見込みがない場合、
失業してしまって再就職が困難な場合などには、債務整理が必要です。
債務整理をすると、負債の返済額を大きく減額したり、
ときには全額免除してもらえたりするので、今の状況を劇的に改善できます。
これ以上無理に返済を続けるのはやめて、債務整理に踏み切りましょう。
債務整理の中でももっとも手軽に利用できるのが任意整理です。
任意整理をすると、借金の利息をカットして返済方法を決め直すことができます。
特に利息や手数料の高額なクレジットカード、各種のカードローン、キャッシング債務などに有効な方法です。
たとえば100万円の負債があって毎月5万円返済している方でも、
任意整理をすれば毎月の支払を16,700円程度に抑えることが可能です。
(5年払いとした場合)
2008年頃より以前から借金をしていた方の場合には、過払い金請求できる可能性があります。
過払い金請求とは、払いすぎた利息を取り戻す手続き。
当時の貸金業者は利息制限法の制限利率を大きく上回る利率で貸付をしていたので、
超過分の利息を取り戻せるのです。
古くから消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していて、
新型コロナウイルスの影響でいよいよ支払ができなくなった方がいらっしゃいましたら、
すぐにでもご相談ください。
借金返済が不要となり、反対に数十万円以上のお金を取り戻せる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症の影響で高額な借金ができてしまい、
減額してもらっても返済困難な場合には自己破産を検討しましょう。
自己破産をすれば、どんなに高額な借入でも全額免除してもらえます。
カードローン、キャッシング、住宅ローン、事業用ローン、保証債務、未払いの家賃や
未払いスマホ代などすべてが免除対象です。
自己破産をすると財産がなくなることが知られていますが、
自分名義の財産がほとんどない方は、財産を失うおそれもありません。
家族名義の財産は自己破産してもなくならないので、安心しましょう。
自己破産をしても今の仕事を続けられるケースが多いので、
失業していない方も含めてまずは一度ご相談ください。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。