武富士元社長らへの過払い金訴訟 損害賠償請求が棄却されました

平成22年に経営破綻した大手消費者金融の「武富士」から過払い金が返還されなかったとして、約2億1千万円を武富士の元社長らに損害賠倍賞請求した訴訟の判決で、請求が棄却されるというニュースがありました。

 

原告側は、利息制限法の上限を超えた利息を取っていると知りながらも、改善せずに過払いをさせたと主張しましたが、原告らが破綻前に過払い金の返還請求をしていなかったこと、請求していない多数の顧客の取引まで計算する法的義務は被告ら(武富士側)にない、ということを裁判長は指摘しました。

それを受け、原告側は法的義務を否定、控訴する方針を示したそうです。

 

「過払い金返還」という言葉は今ではよく聞くようになったので、どういった手続きなのか理解されている方も多いかと思いますが、まだまだ手続きせずに過払い金が発生しているにも関わらず放置しているという方も多いと思います。

「自分には過払い金なんて発生していないだろう」、「昔のことだし、もう面倒だからいいや」「まだ返済途中のところがあるし、今手続きしても・・・」と本来返ってくるはずのお金をそのままにしている方がまだまだたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

大手の消費者金融だからいつでも手続きできると思って安心していては、武富士の経営破綻の二の舞になってしまいます。

また、過払い金請求には10年の時効があります。

最後の取引から10年経過してしまうと、過払い金が発生していても請求する権利がなくなってしまいます。

 

今回のニュースでは原告が武富士破綻前に過払い金の請求をしていなかったことが棄却の理由にもなっていますので、早い段階で自ら請求するということが大切になってくるのだと思います。

 

①過去に一度でもお借入をされたことのある方

②過去に完済したことがあるけど、現在もお借入があって債務整理するか悩んでいる方

③過払い金が発生しているのか知りたい方

 

武富士以外にもお借り入れをされていた方はまずはご相談ください。

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代表司法書士 鈴木敏弘

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