債務整理の用語集 あ行

●あ行 ●か行 ●か行② ●さ行 ●さ行② ●さ行③ た行 ●な行 ●は行 ●ま行 
や行・ら行・わ行

●悪意の受益者

法律上、不当に得た利益であることを知っていながら受け取った者のこと。

貸金業者が利息制限法を超える利率と知っていながら借金をしていた人から利息を受け取っていたと認められた場合、貸金業者は悪意があったとして過払い金を返還する義務が生じる。

異議申立(信用情報機関に関するもの) 

登録された信用情報に誤りがあった場合に訂正や削除の申請をすること。


●異時廃止

破産手続きの申立て書類を提出した後、提出した書類からは財産があると判断されたけれど、実際に調べたら高価な財産がなく債権者へ分配する必要性がないと判断され破産手続きを終了させること。

破産手続きの開始と終了の時期が異なるため異時廃止と呼ばれる。

 

●一部免責

借金の原因が免責不許可事由にあたる場合でも、借金の一部を積み立てそれを債権者に分配することを条件に、残りの借金の免責が許可されること。

 

●一括請求

分割で返済する契約をしていたにも関わらず、返済日を過ぎても支払わなかった場合など契約に反した事があった場合、「期限の利益」を喪失して借金残額の全額を返済するように請求すること。

 

●一括返済

分割で返済する契約をしていたが、返済期日がまだきていないものも含めて借金の残額を全部一括で返済すること。

 

●ローンの一本化

複数の貸金業者からの借金を、低金利で融資する銀行等から借入れた後、その他の貸金業者からの借金を完済して、借金を1社にまとめること。

 

●印紙(収入印紙)

郵便局で購入することができる証票のこと。

印紙税を納付するために貼り付ける。

●訴えの取下げ

訴訟を起こした原告が判決前にその訴訟を取りやめにすること。

訴えの取り下げをすると訴訟手続き自体最初からなかったことになる。

訴訟開始後に訴えを取り下げるには相手方(被告)の同意を得る必要がある。

 

●延滞

借金の返済が返済期日より遅れること。

●オーバーローン

不動産を売却してもローンが残る状態になること。

住宅ローンの残高が不動産の時価を上回っている状態のこと。

 

●おまとめローン

銀行のローン商品の一つで、借金の借入れ先を1つの会社にまとめ、返済にかかる手間をなくすことをメリットとする商品。

多重債務者に低金利で融資すること。

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

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