債務整理の用語集 か行

あ行 ●か行 ●か行② ●さ行 ●さ行② ●さ行③ た行 ●な行 ●は行 ●ま行 

や行・ら行・わ行

●カードローン

銀行の普通預金口座のキャッシュカード等、金融機関が発行したカードを利用してローンを組むこと。

ATMを使って借り入れることができ、返済は分割で行うのが基本。

 

●開示請求

これまでどのような取引を行なっていたのか「取引の履歴をください」と貸金業者に請求すること。

 

●解約返戻金

積立するタイプの保険契約を解約したときに、保険会社が契約者に返すお金のこと。

保険の契約方式や種類によって返戻金の有無、金額は異なる。

 

●貸金業者

金銭を貸すことにより金利を得て商売をしている業者のこと。

 

貸金業法

貸金業に関する規則のこと。

貸金業の登録、違反した場合の罰則などを定めている法律。

 

可処分所得

収入から住民税や保険料などの税金、家賃、生活費などを引いて残ったお金のこと。

自由に使えるお金がいくらあるのかを確認するために計算されるもの。

 

家族カード

会員本人の家族が利用するために追加するカード。

本会員のカードと家族カードは同一の口座から引き落とされる。

 

過払い金

利息制限法の定める利率を超えて返済していたことが原因で発生する払い過ぎた利息(お金)のこと。

 

過払い金返還請求訴訟

過払い金を返還するよう、裁判所を通して貸金業者に訴えること。

 

借入れ

金銭や物を借りること。

 

仮差押え

裁判を起こす前に、強制執行できる財産を判決まで仮に差押えしておくこと。

裁判中に財産の処分をさせないことで、財産の保全を目的に行われる。

 

仮執行宣言

判決確定前に、判決に基づいて強制執行ができるという宣言のこと。

 

簡易裁判所

日常生活で発生する比較的軽微な事件を迅速に処理するための裁判所。

過払い金返還請求訴訟の場合、過払い金額が140万円以下の場合は、簡易裁判所で裁判が行われる。

 

仮処分

裁判で決定がでるまでの間に金銭(財産)の処分を制限することにより、財産を保全すること。これを行うかどうかは裁判所が決める。

 

換価

差し押さえた不動産や動産(物品や有価証券等)を売却するなどして財産を金銭に換えること。

 

完済

借金を全て返し終わること。

 

管財事件

ある程度財産を持っている人や多額の借金がある人が自己破産した場合や、ギャンブルなどの浪費で借金をした場合等の自己破産手続きで取られる措置のこと。

裁判所が選んだ破産管財人が付き、破産管財人が財産調査や管理等を行う。

 

官報

国が発行する機関紙のこと。法律や政令、裁判の情報が載っている。

 

元本

利息を付加するときに元となるお金のこと。

 

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この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

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