債務整理の用語集 か行②

あ行 ●か行 ●か行② ●さ行 ●さ行② ●さ行③ た行 ●な行 ●は行 ●ま行 

や行・ら行・わ行

●期限の利益

お金を借りた人にある権利で、借りたお金は約束した期限がくるまでは返さなくていいですよ、ということ。

この権利を放棄して期限よりも前に返済していいが、貸金業者の利益(返済期限までの利息を受取る権利)を害することはできないので、返済期限までの分の利息を支払わなくてはいけない。

返済が遅れてこの権利を喪失すると、貸金業者は残りの借金全額を一括返済するよう請求することができる。

 

キャッシング

個人への融資のこと。銀行や消費者金融などが金利を得る目的で行う。

 

給与の差押え

返済が滞っている場合に銀行や消費者金融が借金の回収をするために行う法的手続きのこと。

裁判所を通して勤務先に差押命令が届き、お金を借りている人の給料から支払いが行われる。

 

求償権

借金を代わりに返済した人が、その借金の返還を請求できる権利。

 

強制執行

借金をしている人が返済しない状態が続いた場合に、貸金業者が裁判所に申し立てて強制的に返済させること。

 

金銭消費貸借

金銭の貸し借りに関する契約のこと。

 

金利

借りたお金(元金)に付加される金額の利率のこと。

クレサラ

クレジット・サラ金問題の総称。

多重債務や過酷な取り立ての問題などがある。

 

クレジットカード

利用代金を支払う際の決済方法のひとつで、後払い方式のもの。

信用(クレジット)を与えられた人が利用できるカードのこと。

 

グレーゾーン金利

出資法と利息制限法の2つの法律があり、それぞれ定められている上限が出資法は29%、利息制限法は15~20%と異なるため、その中間で生じる金利のこと

いわゆる「過払い金」がこれにあたる。

競売

貸金業者などの債権者が裁判所を通して財産を強制的に売却する制度のこと。

 

原告

民事事件において訴えを起こした人のこと。

個人信用情報機関

クレジットカード会社やローン会社などの貸金業者が加盟しており、クレジットカード会員やローン申込者などの個人の信用情報を管理、提供を行う機関。

俗に言われる「ブラックリスト」とは、この機関に登録される事故情報(延滞などの情報)のことを指す。

 

個人版民事再生

個人を対象にした民事再生手続きのこと。

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

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