債務整理の用語集 ま行

あ行 ●か行 ●か行② ●さ行 ●さ行② ●さ行③ た行 ●な行 ●は行 ●ま行 

や行・ら行・わ行

マル保融資

銀行の融資に対して、信用保証協会の信用保証が付く融資のことで、融資の対象となるのは中小企業のみ。

民事再生

会社、個人を対象に再建するために行う裁判手続きのこと。

事業者の場合、事業を続けながら再生計画案を作成、債権者(貸金業者、消費者金融など)の多数が賛成して裁判所が認可することが必要で、借金が圧縮されることにより、経済的に困難であっても事業の再生をすることができる。

個人の場合、住宅等の財産を残しつつ、大幅に借金を減額してもらうことができる。


みなし弁済

利息制限法で決められた金利を超える金利での契約であっても、一定条件を満たすことで合法とできる規定。

過払い金返還請求をした際に、貸金業者などの債権者が過払い金無効を主張してくる理由の一つ。

裁判で主張が認められたら過払い金が返ってこないのだが、「みなし弁済」であると認められるための適用要件が厳しく、主張が認められることはほとんどない。

無担保

担保をとらないこと。

 

無保証

連帯保証人などの保証をとらないこと。

名義貸し

自分の名義を貸して第三者が貸金業者などと契約すること。

 

免責

責任を問われるのを免れること。

自己破産の場合、手続きすることによって借金返済の責任が免除される。

免責されると破産者は債務(借金)がなくなるので借金を支払う必要がなくなる。

 

免責審尋

裁判官が、免責不許可事由がないか判断するために債務者と面談すること。

 

免責不許可事由

自己破産の申立てをしても許可することができない事由。

借金の原因がギャンブルや浪費などの場合これにあたる。

申立

裁判所、行政機関などに対して、「○○をしてほしい」と訴え意思表示をすること。

 

申立人

裁判所、行政機関などに対して、「○○をしてほしい」と訴え意思表示をした人のこと。

破産手続きの破産者は、「申立人」とよばれる。

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担    当:鈴木(すずき)

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

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