債務整理の用語集 た行

あ行 ●か行 ●か行② ●さ行 ●さ行② ●さ行③ ●た行 ●な行 ●は行 ●ま行 

や行・ら行・わ行

滞納

支払期日までに返済していないこと。

 

滞納処分

滞納している税金を、滞納者の意思とは無関係に、強制的に滞納者の財産を徴収する手続きのこと。

財産の差押えなどを行う。

 

担保

何かあった時の保険として押さえておくこと。

例えば、お金を借りるときに土地を担保とした場合、借りたお金を返せなくなったらその土地を渡し借金の返済に充ててもらう。

 

代位弁済

親族や保証人などの第三者が、借金をした人(債務者)に代わって貸金業者(債権者)に借金の返済を行うこと。

 

多重債務

多くの貸金業者から借金をしており返済困難に陥っていること。

遅延利息(遅延損害金)

返済期日までに支払いをしなかった場合に、相手方に支払わなければいけない損害賠償金のこと。

利率は法律で決められており、10万円未満は29.2%、10万円以上100万円未満は26.28%、100万円以上は21.9%となる。

 

着手金

弁護士や司法書士など専門家に手続きを依頼する際に最初に支払うお金のこと。

依頼した問題が解決するしないに関わらず支払う必要があるお金のため、一般的には解決されなくても返却されない。

 

地方裁判所

自己破産、民事再生などの手続きの際に利用する裁判所。(債務整理の場合)

 

調停

第三者(仲裁人)が、争っている当事者間に介入することにより、解決に向け和解、譲歩させること。

 

陳述書

経緯や状況、当事者や関係者の言い分などが記載された書面で、証拠として提出するもの。

 

貸借権

お金を払って物を借りて使用する権利。

 

賃貸借契約

物を貸す人(賃貸人)が物を借りる人(賃借人)から賃料を支払ってもらう約束をする契約のこと。

抵当権

金融機関などからお金を借りるときに、不動産に設定する担保権のこと。

返済が滞ったときに、不動産を競売にかけてそのお金を返済に充てることができる。

取立行為の規制

貸金業法で定められている取り立てに関する規制のこと。

暴力的な態度、大声をあげて乱暴な言葉を使うことなどを禁止している。

 

取引履歴・取引明細

貸金業者や消費者金融など、債権者とこれまでどのような取引(いついくら借りて、返済したのか等)がされていたのかを示す内容が記載されている一覧表のこと。

 

当事者

直接事件の影響を受けた人のことで、借金のことで言うと、貸主と借主が当事者となる。

 

同時廃止

自己破産の申立てをしたが、高価な財産がなく免責においても問題がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終えてしまうこと。

 

督促状

債権者(貸金業者)が、借金をしている人(債務者)に対して、きちんと返済するよう請求するために送付する書類のこと。

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この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

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