債務整理の用語集 な行

あ行 ●か行 ●か行② ●さ行 ●さ行② ●さ行③ た行 ●な行 ●は行 ●ま行 

や行・ら行・わ行

内容証明郵便

いつ、どのような内容で、誰から誰に送ったのかということを公的に証明することのできる手紙(郵便)のこと。

任意整理

債権者と今後の返済方法について、互いの任意の話し合いによって決める債務整理手続きのこと。


任意売却

不動産の持ち主が自分の意思で不動産を売却すること。

根抵当権

極度額の範囲内で継続してお金の貸し借りなどをする場合に不動産に設定する権利のことで、不特定多数の債権を一括で担保することができる。

 

念書

約束したことを証明する誓約書のようなものだが、法的な効力はなく、あくまで記載されてる内容について約束したことを証明する私文書。

当事者の一方がもう一方に対して差し出すもので、差し出す側(約束を守る相手)のみが署名捺印をする必要がある。

ノンバンク

預金の受け入れをせずに融資業務(貸金業務)だけを行なっている金融会社のこと。

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担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

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