債務整理の用語集 は行

あ行 ●か行 ●か行② ●さ行 ●さ行② ●さ行③ た行 ●な行 ●は行 ●ま行 

や行・ら行・わ行

破産管財人

破産者の財産を管理、処分する権利を持った人。

被告

裁判を起こされた人のこと。


非免責債権

自己破産手続きをしても支払いの義務が残る債権のことで、税金や公共料金、罰金など不法行為に基づく損害賠償などがある。

 

復権

自己破産手続きをすることによって、破産者が破産手続開始決定によって喪失した権利や資格が回復すること。

資格制限により職業の制限を受けた人は、この復権でまた同じ職に就くことができる。

 

物上保証人

他人の債務のために自分の財産を担保する人。

例えば、知人Aがお金を借りるために、私の不動産に抵当権を設定し担保した場合、私は物上保証人となる。

 

ブラックリスト

信用情報機関に、延滞や債務整理、自己破産などの事故情報が記録されることを俗に“ブラックリストに載る”と言われている。

実際にブラックリストという名のリストがあるわけではない。

 

物的担保

借金の返済ができなくなった場合に備えておく財産のことで、不動産や抵当権など特定の物を担保としてあらかじめ定める必要がある。

 

不動産

土地及び、土地に付いている物(定着物)のこと。

 

不動産担保ローン

不動産を担保にして融資するローン商品のこと。

返済が滞った場合に不動産を処分しそのお金で返済に充てることから、不動産を失うリスクはあるが低い金利でまとまった金額の融資を受けることができる。

 

不当利得

法律上の原因がないにもかかわらず他人から利益を受けて、その他人に損失を負わせること。本来債権がないのに、債権があるとして利益を受けること。

 

不当利益返還請求訴訟

過払い金返還請求訴訟のことで、債務整理の手続きの一つ。

債権者(貸金業者)が不当に得た利益を債務者に返してもらうための訴訟。

 

不当行為

第三者の権利を故意、過失によって侵害して損害を与える行為のこと。

保証人

借金した人が行方不明になるなど、支払うことができなくなった場合に代わりに支払う義務のある人のこと。

借金をした人が数日遅延しているからと安易に支払いを求められた場合には、まずは借金をした本人に十分な取り立てをしてくださいと支払いを拒むことができる。

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この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

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