取引をしている貸金業者に対して過払金があるかどうか、確認する方法はいくつかあります。
貸金業者から届いていた取引残高報告書や支払通知書等で確認
貸金業者発行の借入明細書や取引残高報告書、契約時の書類等で、確認することが可能です。
なお、現在法定内金利で設定されている借入れであっても、実は以前は利息制限法の上限金利を超えた金利で支払っていたケースも多くあります。
平成22年よりも前からお借入されていたような場合、払い過ぎた利息(過払金)が発生している可能性があります。
現在日本には、CIC、」JICC、全銀協という3つの信用情報登録機関があります。これらに登録している貸金業者で借入れをされていた場合、情報開示請求をすることで、ご契約日や最終取引日等、取引内容の確認をすることができます。
ご自身で調査したり、専門家に相談する際は、この開示情報をもとにご相談されると良いでしょう。
貸金業者とどのような取引があったのか、また現在取引中であっても、これまでの取引情報を開示してほしいと本人が請求をすれば、貸金業者は開示をする義務があります。
取引情報が開示をされたら、その書類に記載されている金利が法定内金利であるかどうかを確認し、法定以上の金利で記載されている場合には、過払金が発生している可能性があります。
※法定以上の金利で取引していても、取引していた金額や期間、まだ残高がある場合には過払金が発生していないこともあります。
いくら過払金が発生しているのか具体的な金額を確認したい場合、インターネット上で提供されている自動計算ツールを使ったり、専門家の無料相談を利用したりして確認することもできます。
また貸金業者によっては、法定内金利で引き直し計算をした書類を郵送してくれるケースもあり、その場合は専門家へ依頼する前でも、過払金がいくら発生しているのかを確認できる場合もあります。
現在すでに借入残高がなく、過払金の調査をしたいということであれば、過払金の発生有無、発生していればその金額を確認する方法として一番スムーズなのは、当事務所のような司法書士や弁護士に相談、依頼する方法です。
一般的に過払金の相談だけであれば無料で行なっている専門家がほとんどであり、過払金の調査をして実際に過払金が発生していないようなケースであれば、専門家に対する報酬自体も0円で済む専門家も多いです。
一方、現在もまだ借入残高があるような場合、注意すべき点があります。
もし現在も借入残高があるような場合で、専門家に過払金の調査を依頼した場合、過払金の調査ということではなく、事実上、債務整理という扱いになってしまいます。
そのため、もし実際に過払金が発生していても、現在の残高よりも少ない金額であった場合には、借入残高と過払金を相殺して、残る残高の支払が必要となり、かつ債務整理をしたとして、信用情報機関へ登録をされてしまいます。
つまり、過払金請求をしたつもりが、結局は債務整理をした扱いとなり、更にはいわゆるブラックリストへも登録されてしまうのです!
一方、過払金が発生していて、現在残っている借入残高以上の過払金が発生していた場合は、現在残っている残高と相殺して残高を0円にしてもらったり、差額を現金で返してもらう手続きが可能となり、その場合にはブラックリスト(信用情報機関)へ登録されることはありません。
そのため、専門家へ依頼する場合は、確実に現在の借入残高よりも過払金が発生していることがわかるようなケースを除き、完済してから過払金請求(調査含む)の依頼をすると良いでしょう。
当事務所では、どのような方法が一番お客様にとって最適な方法になるのか、無料でご提案させていただいておりますので、一度お気軽にご相談ください。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。