名義貸しによる借金の整理

“名義貸し”とは、だれかに自分の名義(名前や商号)を貸して、契約をさせることを言います。

ローンを組めなくなった方、カードを作れない事情がある方に貸すことや、謝礼金をもらえるから等といった理由で他人に自分の名義を貸してしまうケース、意図せず名義貸しをしてしまっているケースもあります。

具体的に例を挙げると、

「昔同棲していた彼が私のカードを使って借金をしていたようで、督促状が届きました・・・」

「離婚した妻が私名義のカードを勝手に作って借金をしていたので、どうにかしたい」

「軽い気持ちで友人に自分の保険証を貸したら、いつの間にかクレジットカードを作られて督促状が来てしまった」

など、自分の知らないところで自分名義で借金をされていた、というケースがあります。

それ以外にも、身内から「迷惑はかけないから・・・」等と頼まれて、断れずに名義貸しをしてしまう人もいます。

その場合、だれが借金を返済する必要があるのでしょうか。

もし返せないような金額に膨らんでいた場合、だれが借金の整理をする必要があるのでしょうか。

名義貸しによるリスク

意図せず名義貸しをしてしまっていた方は被害者意識が強いかと思いますが、実態上名義貸しをしていると以下のようなリスクが発生します。

  • 名義貸しそのものが違法!(6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 借金の返済は、契約者(名義人)本人がする義務がある

名義貸しそのものが違法行為ですので、上記のとおり懲役または罰金のいずれかが科される可能性があります。

また、名義貸しをした後、実際に名義を借りた人が返済をしてくれている間は実害が生じないかもしれませんが、返済が滞った場合、その督促状は名義人となる本人に届くことになります。

もし例え、自分の知らない間にカードを作られていた詐欺行為であったとしても、カード会社としては「あなたが契約者」となってしまっていますので、あなたに請求がきてしまいます。

そのため、もし返済が滞り、その後督促状等無視し続けた場合、名義貸しをした本人(契約者)の財産に対して差し押さえ等、実害が生じる可能性がでてくることになります。

名義貸しをしていた場合は、借金の返済義務は契約者となる方にしかありませんので、方法としてはまず、借金の返済は自己資金で行うこと、その後名義を使っていた相手へ請求をする、という流れになります。

ちなみに、借金の返済をしてからでないと、名義を使っていた相手への求償権は生じませんので、その点注意が必要です。

名義貸しの相談をされたら・・・

では、自分の身内や親しい知人に名義貸しを頼まれたら、どうするのが一番良い方法なのでしょうか。

 

まず、第一に断る勇気を持つことです。

関係性によって難しいと思いますが、断ったうえで、どうしてそのような状況に至ってしまったのか事情を確認して相談に乗ること、他に手段がないのか、債務整理(任意整理や破産等)の必要性など、共に検討することも必要ではないでしょうか。

そうでなければ、また自分以外にも相談をして被害者が増えてしまうこともあります。

安易に名義貸しをしないことで、身内や親しい知人を犯罪者にしてしまうことを未然に防ぐことにもつながります。

 

それ以外の方法として、どうしても助けたいという思いがあるようであれば、現金で援助することです。現金であれば、双方にリスクも少なく、相手を実際に助けることにもつながるでしょう。

ただし、金額によっては贈与税の課税対象(年110万円以上)となりますし、貸し借りとしてしまうと金銭トラブルにも発展しかねませんので、自分で無理のない範囲で、相手にあげても良い金額の範囲で渡すことをオススメします。

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この記事について監修した人

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代表司法書士 鈴木敏弘

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