消費者金融やカードの借金を支払わずに放置していると、裁判を起こされる可能性があります。
裁判で訴えられても放置していたらどうなってしまうのでしょうか?
今回は貸金業者から裁判で訴えられた後の流れや正しい対処方法を司法書士が解説します。
貸金業者から裁判を起こされると、以下のような流れで手続きが進みます。
まずは裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で「訴状」や「口頭弁論期日呼び出し状」などの書類が届きます。
訴状には、負債の全額を一括払いするように書かれています。
また郵便には裁判所から「答弁書」を提出するように促す文書が同封されています。
答弁書とは相手に対する反論書面です。
訴状が届いても対応せず放置していると、第1回口頭弁論期日が裁判所で開かれます。
そこでは裁判所が相手方の提出した訴状等の書面を確認します。
口頭弁論期日に被告(訴えられた人)が出席せず答弁書も提出しない場合、
被告は原告の言い分をすべて認めたことになります。
そこで相手を全面的に勝訴させる判決が出て、借金の元本と未払い利息、遅延損害金と訴訟費用(印紙代)の支払い命令(判決)が下されます。
判決が出ても支払いをしなければ、貸金業者が債務者の財産や給料を差し押さえます。
預貯金や保険、車や不動産などはすべて差押え対象となりますし、
会社員や公務員の方の場合には給料の一部を差し押さえられる可能性があります。
給料を差し押さえられると裁判所から職場に連絡されるので職場にトラブルを知られますし、給料の一部が手元に入ってこなくなるので手取り額が減ります。
毎月の給料だけでなくボーナスも差押え対象になります。
このように裁判を起こされたとき、放置していると財産や給料を差し押さえられるので放っておいてはいけません。
訴えられたら「債務整理」をして解決しましょう。裁判を起こされた後でも債務整理は可能です。
特に個人再生や自己破産を申し立てて「手続き開始決定」が出たら、その後は法律により差押えが禁止されます。判決が出てしまっているときや差押え予告が来ているなら、一刻も早くこれらの手続きを行うべきといえます。
「裁判されたらもう債務整理できないのではないか?」と心配される方もいますが、裁判を起こされたときこそ早めに債務整理すべきです。
個人再生や自己破産を避けて任意整理で解決できるケースもあります。
一人で悩んでいても解決できないので、お早めに司法書士までご相談下さい。
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