2024.5.1現在
2023年5月18日、東京弁護士会により、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アーク東京法律事務所及び同法人の社員弁護士 宮崎拓哉弁護士は、業務停止6ヶ月の懲戒処分を受けました。
懲戒理由としては、弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から、多数の債務整理事件等案件の紹介を受けたものであり、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士及び弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当するとしたためです。
上記理由に限りませんが、弁護士や司法書士において、様々な理由に基づき、懲戒処分されることがあります。
そうした懲戒処分された専門家へ依頼していた場合、依頼していた手続きは一体どうなってしまうのか?お答えしたいと思います。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
懲戒処分を受けた弁護士や司法書士に依頼していた場合、例えば業務停止6ヶ月の処分を受けていれば、6ヶ月間は手続きが停止してしまうことを意味します。債務整理手続きのうち、任意整理手続きを依頼していた場合、和解交渉が遅れれば遅れるほど、不利な条件での和解となることが多いです。現在、多くの業者において、和解日までの経過利息を付加したうえで、和解を求めてくることが多く、和解時期が遅れればその分、返済金額も上振れし、任意整理手続きをしたにもかかわらず、無駄な利息をより多く支払うことにもなります。
そのため、依頼していた弁護士や司法書士が懲戒処分を受けた場合は、早急に別の専門家への依頼を検討したほうが良いでしょう。
懲戒処分を受けた弁護士や司法書士事務所にすべて資料を提示していたために、手元にほとんど資料が残っていない方もいらっしゃるかと思います。会社名がわかれば、情報開示をしてもらうことは可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
もし手続き途中で、依頼した弁護士や司法書士が懲戒処分を受けた場合、どの状況まで進んでいたのか、によっても今後どのように行動したらいいのか変わってきます。
何もわからない場合、まずは懲戒処分された専門家とどのような委任契約をしていたのか委任契約書の内容を確認したり、次に依頼が必要な状況であればどこに依頼をするのか検討をつけておく、等できることからなるべく早めに確認しておいた方がよいでしょう。
懲戒処分を受けた弁護士や司法書士への費用支払いについても、懲戒処分を受けたと知った時点で、ストップして(送金しないで)ください。
懲戒処分を受けたことにより、すでに支払い済みの着手金も含め、返金されることがありますが、その処理にかかる時間は期待できるものではありませんので、別の専門家へ依頼する場合は、別で費用を準備する必要があります。
今回懲戒処分を受けた、弁護士法人アーク東京法律事務所においては、代行返済サービスを行っていて、債務者(依頼者)の方はどこまで手続きが進んでいるかすら知らない、お知らせを受けていない方が多いです。
懲戒処分を受けたことを知り、連絡を入れても連絡がとれない状況が続き、現状確認ができない方も多いです。
現状確認ができた方の中には、実際に業者と和解が済んでいたので、今後は自分で直接業者へ返済をすればよい、つまり別の専門家へ依頼せずに済んだ方もいらっしゃいます。そのため、まずは一度、現状確認の連絡をしてみて、連絡がとれれば内容を確認してから次の依頼先を検討するのでも良いかもしれません。
弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼した後、業務停止となったことをきっかけに、事務所への送金を止めたまま何もしていない、といったことはありませんか?
債権者から急に裁判手続きを提起され、自宅に訴状が届いてビックリした!というケースが増えています。
弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼して、業務停止となった以降、事務所や弁護士等から書類が届いていませんか?何も対応せずに放置していると、突然訴状が自宅に届き、同居親族にばれてしまった!!ということにもなりかねません。
弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼した後、事務所が業務停止されたことを知って、送金停止して今現在まで何もせずに放置している方は、ご注意ください。
次の依頼先をお探しの方はぜひ弊所にご相談ください。
弊所では、弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼していた債務者の方からのご相談を多くお受けしています。実際にご依頼をいただいているお客様もいらっしゃいます。
まだ次のご依頼先がお決まりでない方は、ぜひお気軽にご相談ください。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。